ミニEVは、ミニカー(第一種原動機付自転車)というカテゴリーに含まれます。
免許は普通自動車免許での運転、乗車定員は1名、最高速度は60km/h(道路交通法)、ナンバープレートは水色のナンバープレートになります。
道路運送車両法上は原動機付自転車の扱いのため、車検やシートベルトの装備も不要であり、道路交通法上は普通自動車に区分されるため、2段階右折の必要はなく、車両自体は原動機付自転車扱いで運転のルールは自動車ですが、高速道路は走行できません。
ミニEVが特に活躍できる場面は、ガソリンスタンドの減少で困られている離島や、過疎化が進む中山間地域の高齢者の移動手段となりうる場所です。ミニEVは人と環境にやさしい乗り物です!
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